■ 本人の希望に即した財産管理や、資産の組換え等が実現できる。 ■ 名義のみ変わるので、権利はそのままのため、贈与税など税金がかからない。 ■ 遺言機能としても有効(2次、3次相続にも対応)。 ■ 成年後見制度などによる「資産凍結対策」が可能。 |
1.打合せ |
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ご本人(委託者)がどのような想いで、誰に、どんな財産を残したいのか、家族状況などお打ち合わせさせていただきます。 |
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2.家族への説明等 |
家族会議などにより、ご家族に“想い”を伝えていただくことで、スムーズに進められるようになります。 |
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3.提案 |
ご本人(委託者)の想いやご家族との関係性を踏まえた上で、私たちから信託活用のご提案をさせていただきます。 |
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4.信託手続 |
信託契約書の作成から始まり、公証役場での手続きや信託登記を司法書士が、税務分野を税理士が担当します。 信託契約書作成後、金融機関で信託口座の開設手続きを行います。 |
① どのように財産を引き継ぎたいですか?(委託者の想い) 例)相続税対策がしたい、子供に十分に財産を残したい…等 ② 「固定資産税評価証明書」又は「名寄帳」 ③ 大まかな財産の内訳(預金、生命保険など) ④ 簡単な家族構成(メモでOK) |
✔ | 項 目 |
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☑ | 自分が不動産オーナーで高齢のため、以後の財産管理・相続対策を継続できない。 |
☑ | 認知症などで成年後見制度を活用すると、財産が自由に動かせないので不安だ。 |
☑ | 自分は施設へ入居するが、自宅を売却するか賃貸するか今は決められないが、認知症になった場合に財産が自由に動かせないのは困る。 |
☑ | 2次相続以降の財産の引継先を考えておきたい。(例:甥,姪,孫など) |
☑ | 財産を渡したくない子供がいるが、なるべく裁判は避けたい。 |
☑ | 自分が亡き後、認知症や障害がある子供や妻に相続させたいが、財産管理が不安だ。 |
☑ | 推定相続人の中に行方不明の者、内縁の配偶者、認知症になっている者がいるため、相続になった際に遺産分割が揉める可能性が高い。 |
☑ | 資産が不動産しかなく、複数の相続人の共有にはしたくない。 |
☑ | 不動産が共有のため、将来共有者の意見をまとめられなくなる恐れがある。 |
☑ | 自分の会社で、株主が経営者1名のため、認知症になると経営がストップしてしまう。 |
☑ | 自分の会社で、株式が経営者以外にも分散しており、集約したい。 |
☑ | 親の会社の経営権を引き継ぎたいが、贈与や譲渡すると税金がネックである。 |
■ 所有者である夫を「委託者」、長男を「受託者」、実際に権利を持つ夫を「受益者」とし、夫の自宅と預貯金を信託財産とする「信託契約」を締結します。
■ 将来、夫が判断能力がなくなったり、死亡した場合でも、受託者である長男が単独で自宅の管理と妻の施設の費用などの支払い等の財産管理を行うことができ、必要に応じて自宅の修繕、建替えや売却も行うことができます。
■ 会社株式の所有者である父を「委託者」、長男を「受託者」、そして配当を受け取る他、実質的な会社の権利は父とするため、「受益者」は父とする「信託契約」を締結します。
■ 委託者と受託者が父であり、名義だけを受託者である長男とする信託契約としているため、贈与税や譲渡所得税などは発生しません。
■ 父が元気なうちは指図権を使い会社経営を行いつつ、長男の成長ぶりを見ながら3年間のうちに段階的に権限移譲を行っていき、やがてすべての権限を長男に任せることができます。
■ 父の判断能力喪失があっても、長男が会社経営を継続することができます。
■ 将来父が他界した場合でも、株の名義は受託者である長男一人であるため、長男単独で会社経営を自分の判断で行うことができ、受益権のみが長男、長女及び二男の3人に承継されます。