生前贈与とは、簡単に言うと生きているうちに自分の意志で渡したい相手に財産を渡すことです。
大切な相手に気持ちと共に財産を渡せるだけでなく、相続財産を減らせることで相続税の節税にもなる生前贈与。暦年(1月1日から12月31日までの1年)に受け取った金額が110万円の非課税枠内であれば、贈与税も掛かりません!計画的に贈与を行なうことで、とても有効的な節税対策になります。
とはいっても、贈与を行う際に気を付けなければいけないことがたくさんあります!
非課税枠内の贈与のつもりが、贈与税の対象となってしまったり、贈与のつもりが贈与と認められなかったり。相続開始前3年以内に被相続人から相続人が贈与を受けていた場合には、相続税の対象となってしまったり。
生前贈与の有効活用のために、お客様のご希望をじっくりとお伺いさせていただきます!
まずは当社にご相談ください!